保有個人データの開示・訂正等、利用停止等について
当社がご本人からの請求により、ご本人に対して保 有個人データに関する利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等及び第三者提供の停止(以下「開示等」といいます。)をする場合の手続き等を公表します。
①個人情報取扱事業者の氏名又は名称
株式会社VAAK
②開示等の対象となる個人データ
開示等の対象となる個人情報は、当社の保有する個人情報のうち、当社が開示等の権限を有するもの(以下「保有個人データ」といいます。)に限ります。
③全ての保有個人データの利用目的
当社の全ての保有個人データは、上記 「3」「(1)個人情報の取得目的」及び上記③③「5 個人情報の共同 利用について」の(1) 及び(2) に規定されている利用目的の範囲内で利用します。
④保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
当社の保有個人データの開示等の請求及び保有個人データの取扱いに関する苦情の 相談窓口は下記のとおりです。
・株式会社VAAK個人情報お問い合わせ窓口
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-13-14 興信第一ビル1階 株式会社VAAK 個人情報お問い合わせ窓口
・https://vaak.co/contact/
⑤保有個人データの利用目的の通知の求め 又は開 示等の請求に応じる 手続き及び保有個人データの利用目的の通知の求め又は開示の請求に係る手数料の額
a 開示等の手続き
株式会社VAAK個人情報お問い合わせ窓口 から「個人情報開示等申込書」をお取り寄せいただき、ご記入のうえ、以下の書類を添えて同窓口に書留郵便にてご郵送ください。
ご本人様確認資 料として以下の2点
(以下のいずれか2点であり、少なくとも1 点は、お客様の現住所が判明する資料とさせて頂きます。)
・運転免許証の写し
・健康保険証の写し
・住民票の写し(マイナンバー及び本籍地欄の記載のないもの)
・印鑑登録証明書の写し
・その他(外国人登録 証明 書の写し、パスポートの写し、住民 基本 台帳 カードの写し、年金手帳の写し)
b代理人による開示等の請求の場合開示等の請求をされる方が、未成年、成年被後見人等の本人の法定代理人、本人から委任 を受けた代理人である場合には、上記 「a」で定める本人の確認書 類に 加えて、① ②次の 及び の書類も併せてご郵送ください。
①代理権を確認するための書類
ア 法定代理人の場合
(ア)未成年の場合
本人の戸籍謄本又は扶養家族が記入された保険証(写)
(イ)成年被後見人の場合
後見登記等に関する法律第10条に規定する登記証明事項
イ 任意代理人の場合
当社所定の委任状及び本人の印鑑登録証明書②代理人の本人確認をするための本人確認書類上記「a」で定める代理人の本人確認書類2点をご送付ください。
c 手数料等
1つのご請求について、次の手数 料等 相当額の郵便 切手をご送付ください。複数 ご請求される場合には、その請求の数の合 計額 の郵便 切手をご送付ください。当社が開示等の請求に応じられない場合でも、手数料等は返金しません。
1.開示請求(郵便による回答)
・事務手数料(1件)1,000円
・郵便料金120円
・簡易書留料金310円
合計:1,430円
2.利用目的の通知、訂正等、利用停止、消去請求
・郵便料金120円
・簡易書留料金310円
合計:430円
d ご請求に応じられない場合
以下の(ア)~(イ)の場合には、ご請求に応じることができません。
(ア)ご請求の不備等により請求を受理できない場合
以下の場合には、ご請求に応じることはできません。不備な 箇所 を補正のうえ、再度ご提出願います。
① 当社所定の手続きによりご請求されていない場合
② 提出に必要な書類等に不足がある場合
③ その他申請書類に不備がある場合
(イ)開示等の請求等をお断りする場合
(甲) 開示(個人情報保護法28条)
以下の場合には、請求にかかる保有個人データを開示することはできません。
① ご本人または第三者の生命、身体、 財産 その他の権利利益を害するおそれがある場合
② 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 開示により、他の法令に違反する場合
(乙) 訂正、追加、削除(個人情報保護法29条)
以下の場合には、請求にかかる保有個人データの訂正、 追加 、削除 には 応じることはできません。
① 個人情報保護法29条 1項に定める「当該本人が 識別 される保有個人データの内容が真実でないとき」に該当しない場合
② その内容 の訂正、 追加 、削除 について、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合
③ その内容 の訂正、 追加 、削除 が、当 該保有個人データの利用目的の達成のために必要でない場合
(丙) 利用停止、消去(個人情報保護法30条)
以下の場合には、請求にかかる保有個人データの利用停止、 消去 には 応じることはできません。
① 個人情報保護法30条 1項に定める「当該本人が 識別 される保有個人データが個人情報保護法第16条 の規定(利用目的による制限)に 違反 して取り扱われているとき又は個人情報保護法第17条 の規定(適正な取得)に違反して取得されたものであるとき」に該当しない場合
②違反 の是正のためには、請求に係る保有個人データの一部 の利用 停止又は消去で足りる場合
③ 利用停止又は消去 に多 額の費用を要する場合その他の利用停止、 消去 を行うことが困難 であり、かつ、ご本人の権利利益を保護するため必要な代償措置をとった場合
④ 開示について、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合e 開示等・不開示等の決定の通知
当社は、開示等の請求等のあった保 有個人データの利用目的の通知をする 旨決定したとき又は全 部又 はその一部を除いた部分について開示、訂正等、利用停止等若しくは第三者提供の停止をする旨決 定したときは、請求者である本人又は代理人に対し、書面により通知します。
通知しない旨決定した場合も、同様の方法で通知します。